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​会則

第1章  総 則
(名称及び事務局)
第1条
本会は石川県透析連絡協議会と称し、事務局を設置する。ただし、役員会の議決により事務局を変更することが出来る。
(目 的)
第2条
本会は透析医療の向上発展に努め、各種事業を行うことにより地域における透析医療に貢献し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
災害時のネットワークを構築し、対策強化を行う。
感染・医療事故について調査・研究し、啓発活動を行う。
関係官庁、保険審査機関及び医師会との連絡協調をはかる。
透析治療の研究及び教育等の推進活動を行う。
定期的に研究会・学術総会を開催する。
その他前条の目的達成に必要な事業を行う。

第2章  会 員
(会 員)
第4条
本会の会員は、石川県在住の透析医療に従事し、会の目的及び趣旨に賛同した医師、施設をもって構成する。
(入 会)
第5条
施設会員として入会を希望する場合は所定の入会申込書に必要事項を記入の上会長に提出しなければならない。
入会後は速やかに施設年会費を納めなければならない。
(会 費)
第6条
施設会員は下記に定める会費を納入しなければならない。
施設ごとに:年額 20,000円
(退 会)
第7条
この会を退会しようとするも者は、その旨を届け出なければならない。


第3章  役 員

(役 員)
第8条
本会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  1名
理 事  4名
監 事  1名
(役員の選任等)
第9条 
理事及び監事は総会において選任する。
会長及び副会長は役員会において理事の中から互選する。
(役員の職務)
第10条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は本会の会務を分担処理する。
監事は会務を監査し、会議に出席して意見を述べることが出来る。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は2年とする。但し、再任を防げない。
補欠、または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(顧 問)
第12条
本会に役員会の承認を得て顧問を置くことが出来る。

第4章  総 会
(総会の種別)
第13条
本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の開催)
第14条
定期総会は、年1回の開催とする。
臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、及び会員の半分から開催の請求があったときに開催できる。
総会時には参加費として、医師より1,000円徴収する。
(総会の構成)
第15条
総会は会員を持って構成する。
(成 立)
第16条
総会は会員の過半数の出席を持って成立し、委任状による出席を認める。
(召 集)
第17条
総会は会長が招集する。
会議を構成する会員の半分から会議の請求があったときは、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
(議 長)
第18条
会議の議長は原則として会長があたる。
(議 決)
第19条
総会の議決は、この会則に別に定めるものの他は、出席会員の過半数を持って成立する。


第5章 役員会
(役員会の構成)
第20条
役員会は会長・副会長・理事をもって構成する。
(役員会の招集)
第21条
役員会は会長が必要と認めるとき、または理事の半分から請求があったとき招集される。
(役員会の定足数)
第22条
役員会は、理事の過半数の出席によって成立し、委任状による出席を認める。
(役員会の決議)
第23条
役員会の議長は原則として会長があたる。
役員会の決議は、出席理事の過半数をもって決する。


第6章 会 計
(会計年度)
第24条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
本会の会計年度に属する収入、支出に関する出納事務は、翌年3月31日までに完了しなければならない。


第7章 その他

(会則の変更)
第25条
この会則は、総会において出席会員の過半数の議決を経て同意を得なければ変更することが出来ない。ただし、代理人を定めた委任状による出席を認める。
(解 散)
第26条
本会は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
附則
この会則は、総会においてこの会則を定めた日から施行する。


施行日:平成19年5月19日
改 定:平成25年2月23日

改 定:令和3年1月27日
 

〒929-0346

​石川県河北郡津幡町瀉端422番地1 みずほ病院内

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